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不動産売却コラム
共有名義の不動産を売却するための委任状の書き方

共有名義の不動産を売却するための委任状の書き方

結婚する時に夫婦で共有名義にして手に入れた共有不動産、離婚することになって売りたくなったけど相手と顔を合わせたくない…。

相続した時に手に入れた兄弟と共有してる不動産、売却したいなと思っても皆バラバラで忙しくなかなか立ち会えない…。

その場合、委任状を作成し代理人に手続きを進めてもらうという方法があります。

この記事では、共有不動産を売却する際の委任状とは何か?という解説に加え、委任状の作成方法についても解説していきます。

共有名義の不動産売却に必要となる委任状とは?




不動産売却は原則、本人の意思に基づき行われるものです。

ですが、先述したような事情があり手続きを別の人に依頼する場合、依頼された「代理人」が本人が立ち会うことなく不動産売却の手続きを行うために必要な書類が「委任状」です。

これは、本人が確かに依頼したことを証明することが目的のものとなります。

どんな人が代理人になる?


この代理人を誰にするかという基準は特にありません。

ですので、本人が委任状を書き代理人を指名すれば、親族や他の共有者だけでなく、友人や先輩後輩、あるいは近所に住んでいる人であっても受任者は代理人になれます。

共有名義の不動産を売りたい場合、家族や親戚間で共有名義人になっていることが多いため、そのうち1名を代理人に任命して売却を進めるケースが多いです。

トラブルが心配な方は弁護士に依頼するという手も


しかし、中には他の共有者との交渉を進めていく上でトラブルに発展し、人間関係が悪化してしまうこともあります。

そのような事態に陥りそうだと思われた方におすすめなのが弁護士に代理人になってもらうことです。

弁護士は交渉のプロであることに加え、法律的な知識を持って説得してくれるので、「売却すると損になるのでは」と心配している他の共有者に対しても法的知識を根拠に「売却しても損はしない」ことが説得でき、不動産の売却に同意してくれる可能性をグッと高めてくれます。

誰とも人間関係を傷つけることなく、かつ全員が納得の行く形で売却を慎重に進めたいという方にとっては、弁護士を代理人にするというのは有効な選択肢だと言えるでしょう。

委任状の書く際に気をつけるべきポイント




ここからは、実際に委任状を書く際に気をつけるべきポイントについて解説していきます。

委任状を書く際には以下のポイントに気をつけましょう。

①委任状には決まった書式が無い
②委任状の記載内容に誤りが無いことを確認する
③委任する内容は必ず細かな委任事項を明記する
④曖昧な表現は使わないようにする
⑤実印で押印する
⑥委任者が認知症の場合は委任状では対応できない

それでは、それぞれのポイントの詳細について以下で詳しく解説します。

①委任状には決まった書式が無い


まず委任状を書く際に知っておきたいことが、委任状には決まった書式が無いということです。

ですので、最低限

・本人と代理人の氏名
・本人と代理人の住所
・委任内容
・押印

が記載されていれば、内容に関わらず委任状として成立します。

ですが、決まった書式が無いということは曖昧さを意味し、記載漏れや不当な委任事項を記載した委任状に判を押してしまうリスクもあります。

委任状の記入をする際は、記載事項を全てきちんと確認し、おかしな点や記載すべき項目を見逃していないか確認してから記入していくようにしましょう。

②委任状の記載内容に誤りがないことを確認する


委任状に決まった書式が無いと言っても、委任状への記載内容は正確な情報で作成されている必要があります。

委任者や受任者の氏名、不動産に関する情報、売却条件のどれか1つでも記載内容に誤りがあれば、有効な委任状として認められなかったり、想定とは違った売却価格になってしまう恐れがあるからです。

ですので、委任状を代理人へ渡す前に記載内容に誤りがないか、しっかりと繰り返し確認しておくことが大事です。

③委任する内容は必ず細かな委任事項を明記する


委任状により任命された代理人は、本人同様の強い権限を持つことになるので、委任する事項を限定しない委任状を作成するとトラブルに発展する恐れがあります。

ですので、委任状を作成する際は必ず細かな委任事項を明記することを心がけましょう。

実際、委任内容を明記しないことにより、非常に不利な条件で売買契約を結ばされてしまった、なんてトラブルは良く聞きます。

例えば3,000万円で売ろうとしていたのを2,900万円に下げてほしいと言われた時、本来なら本人の意向を確認する必要があるのに確認せず、その場で値引きを判断してしまうといったことが起こり得ます。

大抵の場合、このようなトラブルに発展する背景には代理人は共謀関係を結んでおり、売却金の幾らかをキックバックするという密約が交わされていた、なんてことが多いです。

そういったトラブルを避けるために、以下のような項目を委任状に記載しておきましょう。

・売却する不動産の表示項目(登記事項証明書の表記に従う)
・不動産の売却条件(売買金額)
・不動産の手付金の金額
・不動産の引き渡し日
・不動産の残代金支払日と支払い口座
・売買契約の解除期限と解約金
・固定資産税の負担割合
・所有権移転登記の日付
・委任日
・委任状の有効期限

これらの項目を明記することにより代理人に判断の余地を与えないことが重要です。

その際、委任事項ごとに最後に必ず「以上」と記載するようにしましょう。

こうすることで、委任事項がここで終了したことを明示させ、第三者による追記を防ぐことができます。

④曖昧な表現は使わないようにする


委任状の内容については、曖昧だと捉えられる

・「すべて」
・「一切の件」

といった表現は使用しないようにしましょう。

先述したように、限定的でない委任事項の記載は代理人の権限を広げてしまい、思わぬトラブルへと発展しかねません。

そういった望まないトラブルを未然に防ぐためにも、上記の記載項目と同じく、曖昧な表現を避けることを心がけてください。

⑤実印で押印する


委任状には実印で押印するようにしましょう。

実際、印鑑に指定はありませんが、シャチハタ・三文判などを使用すると、売買契約の相手方を不安にさせてしまう可能性があるからです。

印鑑の話になりましたのでここで注意すべきことをお伝えすると、委任状には捨印は押印しない方が良いです。

捨印とは、文書の余白部分に予め判を押し、内容に訂正がある場合に訂正印として使用できるものですが、捨印を押印してしまうことで代理人が委任事項の範囲などを自由に変更できる権限を与えかねません。

ですので、原則委任状には捨印を使用しないようにしましょう。

もし「捨印を押してほしい」と関係者から要望されたとしても、応じないよう心がけることが大切です。

他にも代理人が内容を修正したり書き足す恐れを防ぐための有効な手段として、委任状を作成したあとは「以下余白」と記載しておくと安心です。

⑥委任者が認知症の場合は委任状では対応できない


もし委任者が判断能力が無い認知症だとみなされた場合、委任状は無効となります。

そのため、代理人は不動産売却の手続きを進めることができなくなります。

そういった場合の有効な手としては、「成年後見制度」を利用する方法があります。

ただし、これは不動産全体を売却したい場合の話です。

この成年後見人とは、判断能力が低下した人を守り、法律行為ができるように代理人を家庭裁判所が選任する制度です。

この成年後見人を選任するプロセスには、通常3ヶ月以上の期間を要することが多いです。

そのため、今すぐ共有名義の不動産を売却したい場合には、不動産全体ではなく、共有者それぞれが持分を単独で売却する必要があります。


 

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より掘り下げた記載内容はこちら




それでは、委任状の記載内容についてここからはより掘り下げた形で解説していきます。

その前に、まずは委任状の雛形を以下に記載しますので、ぜひ参考にしてみてください。

共有名義不動産を売却する際の委任状の雛形はこちら


先程、委任状には決まった書式が無いと記載しましたが、実際に作成する際にはこちらの雛形を参考にしてみてください。

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                  【委任状】

委任者        は        を代理人とし、下記の条件で下記不動産の売買契約を結ぶ権限を委任します。

1. 売買物件の表示項目
(土地)
所在:
地番:
地目:
地積:

(建物)
所在:
種類:
構造:
床面積:

2. 売却の条件
(Ⅰ)売却価格:金          円
(Ⅱ)引き渡し予定日:令和  年  月  日
(Ⅲ)手付金:金           円
(Ⅳ)契約解除時の違約金額:売却価額の  %相当額以上で、協議の上決定する。
(Ⅴ)公租公課の分担起算日:引渡日
(Ⅵ)その他の条件:上記の条件に定めない項目や履行に変更が生じた場合は、その都度協議の上決定する。

3. 委任状の有効期限:令和  年  月  日
以上

令和  年  月  日
委任者氏名:                                        ㊞
委任者住所:

代理人(受任者)氏名:                         ㊞
代理人(受任者)住所:

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委任状の作成は、WordやGoogleドキュメント等といったツールで作成し、印刷する方法でも、手書きでも大丈夫です。

ただし、手書きで委任状を作成する場合は、勝手に変更されないよう、鉛筆やシャープペンシルといった消せるものは使用しないようにしましょう。

ここからは、より掘り下げた形で委任状作成のポイントを解説します。

ポイント①売却価格について


まず記載する売却価格については、「◯◯万円以上」とした幅を持たせる記載の仕方よりも、「□□万円」と特定の価格を言い切り型で記載するのがオススメです。

そうすることで、もし記載されている金額と違った提案がされた時に、その都度売り主に連絡が来るようにすると、販売活動がどのような状況なのか把握しやすくなるからです。

この記載する価格については、不動産会社に査定してもらった根拠のある価格で設定するようにしておきましょう。

ポイント②引き渡し予定日について


不動産売却をいつまでに終了させるか、その期限を定めた引き渡し予定日ですが、例えば3ヶ月後に転勤等で移り住む予定がある場合は2.5ヶ月後に引き渡す、というように少し余裕を持った形に設定すると良いでしょう。
売買契約を結んだ後にキャンセルされた場合、業者に支払った一時金を使って賠償を支払いますが、この一時金のことを手付金と言います。

この手付金の相場は売却価格の1割程度となっていますが、特にこれは決まりきったものではなく、売買者間の同意次第で自由に金額を変えられるものとなっています。

通常、委任状を作成する段階では売却価格は分かりませんので、実際に記載する場合は「売却価格の◯割」といった記載の仕方をするのが大半です。

ポイント④契約解除日の違約金額について


この契約解除日の違約金額というものですが、これは売買者のどちらか一方が契約違反を犯した場合に支払われるものを指します。

この違約金の金額は手付金の2倍程度だと考えておいてください。

委任状に必要な添付書類




この委任状を作成するためには、それに必要な書類もあります。

その書類とは、

①委任者と受任者の実印・印鑑登録証明書
②委任者の住民票の写し
③委任者と受任者の本人確認書類
④売却する不動産の登記事項証明書

となります。

書類①委任者と受任者の実印・印鑑登録証明書


委任状を作成するには、委任者と受任者、両者の実印と印鑑登録証明書が必要です。

印鑑登録証明書は、役所や行政サービスコーナーの窓口に印鑑登録証(印鑑登録カード)を持参して申請すれば数百円という費用で即日発行してもらうことが可能です。

また、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。

書類②委任者の住民票の写し


委任状には、委任者の住民票の写しも貼付しなければいけませんが、こちらも役所や行政サービスの窓口で数百円という費用で即日取得が可能です。

また印鑑登録証明書と同様、マイナンバーカードがあればコンビニで取得することも可能です。

書類③委任者と受任者の本人確認書


この本人確認書類とは、運転免許証やパスポートのような顔写真付きの本人確認書類のことを指します。

もし顔写真付きのものが用意できない場合は、不動産会社に相談し、何が代わりに貼付できるかを確認しましょう。

書類④売却する不動産の登記事項証明書


登記事項証明書とは、土地や家などの所有者や担保、大きなや構造等が記載された書類です。

これは法務局で手に入れることができますが、インターネットでも請求できますので、忙しくて法務局に行く時間が無い時でも入手可能です。

さいごに


共有不動産が遠方にあったり、売買契約に際して立ち会えない、といった事情があっても委任状を作成することで不動産売却が可能になります。

この記事では、なるべくトラブルを避けるための委任状作成時の注意点についても解説しましたが、やはり大事なのは「信頼できる人を代理人に選ぶこと」です。

どうしても心配な方には、弁護士などの専門家へ依頼することがおすすめです。

この記事があなたの共有不動産売却が成功するきっかけになれば幸いです。

良くある質問

質問①不動産売却を弁護士に委任しましたが、こちらを撤回することは出来ますでしょうか?


委任の取り消し(または委任終了)は基本的にいつでも可能です。また委任を解除する際には仲介している不動産会社にもその旨を通知しておくのが良いでしょう。

質問②委任状を渡しているのに仲介業者が決済時に立ち会えと言ってくるのですが、必ず立ち会わなければいけないものなのでしょうか?


基本的に立ち会う必要があります。司法書士に完全に委任しており、自己責任で立ち会いには行かないという事も選択肢として可能ですが、立ち会わなかった事により後で「話が違う」等のトラブルを回避するためにも、立ち会った方がより安心して取引を進めることが出来ます。また、犯罪防止のためにも、本人確認をしないといけないという決まりを設けている不動産会社もあります。

質問③委任状は本人が書かないといけないものですか?


委任状は基本的に本人が作成するものです。理由は、委任状の作成が委任者の意思表示となるからです。もし本人以外による作成が認められると、悪意を持った人物に委任状を勝手に作成される恐れが出てきてしまいます。代筆という手段もありますが、この場合も本人の意思によることが必要です。意識不明の状態等により本人の意思が確認できない、という場合は委任状を作成することはできません。



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この記事を書いた人
(株)あおぞら不動産 代表:高倉由浩
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