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不動産売却コラム
【夫と連絡したくない女性へ】弁護士連携で実現する「会わずに家を売る」安全な手順

【夫と連絡したくない女性へ】弁護士連携で実現する「会わずに家を売る」安全な手順

「離婚後の家のこと、早く決めてしまいたい」
そう思っているのに、どうしても手続きが進まない。その理由は明白です。

 

「あの人と連絡を取りたくない。一秒も顔を合わせたくない」

 

厚生労働省の統計によると、令和5年(2023年)の離婚件数は確定数で183,814件と増加に転じています。特に中長期の婚姻期間を経た夫婦の離婚が増えており、それに伴って「共有名義の自宅の財産分与」という大きな壁に直面する女性が増加しています。

 

しかし、相手と連絡を取りたくないからといって、ネット上にある「夫に内緒で売れます」「不動産会社が間に入って全て交渉します」といった甘い言葉を信じてはいけません。これらは重大な違法行為(犯罪リスク)を伴う虚偽情報です。

 

この記事では、不動産会社と提携弁護士が連携することで実現する、「違法な裏ワザに頼らず、合法かつ安全に『夫と一度も会わずに』家を手放す現実的な手順」を解説します。

 

面倒な連絡や法的な手続きはすべてプロに任せて、安全に新しい生活への第一歩を踏み出しましょう。

 

 

第1章|「夫の同意なし」で家は売れるのか?共有不動産の真実


住宅購入においてペアローンや連帯債務を利用した場合、家は「夫婦の共有名義」となります。

 

家「全体」を売るには全員の同意が必須


不動産全体を第三者に売却し、現金化して分割する(換価分割)ためには、民法第251条に基づき「共有者全員の同意」が不可欠です。夫の同意なく、妻の独断で家全体を売却することは法的に絶対にできません。

 

自分の「持ち分」だけなら単独売却が可能


一方で、民法第206条に基づき、自己の「共有持分のみ」であれば、夫の同意や通知なしに単独で第三者(買取業者など)へ売却することが可能です。
ただし、持分のみを購入した業者は、購入後に他の共有者(夫)に対して法的措置をとることを前提とするため、売却価格は通常の市場相場よりも大幅に安く(ディスカウント)なるという経済的デメリットがあります。

 

第2章|連絡を取りたくない時の「専門家の正しい使い方」


夫と直接連絡を取りたくない場合、専門家に間に入ってもらう必要がありますが、依頼先を間違えると法律違反(弁護士法第72条の非弁行為)に巻き込まれる危険があります。

 

行政書士や不動産会社ができることの限界


行政書士: 離婚条件について夫婦間で争いがない(円満離婚)場合のみ、「離婚協議書」などの権利義務に関する書類作成が可能です。
不動産会社: 法律相談に乗ることや、財産分与の割合について夫と交渉することは違法行為です。

 

「行政書士が相手と交渉して安くまとめてくれる」「不動産会社がすべて代行する」といった記述は明確な誤りです。

 

揉めている場合は「弁護士連携」のワンストップサービスを


少しでも条件面で揉めている、あるいは相手との交渉が必要な場合は、弁護士法72条に基づき弁護士に依頼しなければなりません。
安全に売却を進めるには、法的な交渉や判断は「提携弁護士」に委ね、不動産評価や売却活動の実務を「不動産会社」が担う連携モデル(ワンストップサービス)を利用することが、最も適法で確実な手段です。

離婚時の不動産売却における、提携弁護士(法的交渉)と不動産会社(売却実務)の安全で適法な役割分担の図解。

 

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第3章|2025年最新ルール。夫主導の「囲い込み」を防ぐ自衛策


離婚時の売却では、夫が自分の知り合いの不動産業者に依頼し、妻に不利な条件で勝手に話を進めようとするリスクがあります。また、業者が自社の利益のために他社へ物件を紹介しない「囲い込み」も深刻な問題でした。

 

レインズのQRコード導入による透明化


この問題を防ぐため、2025年1月1日に宅地建物取引業法施行規則が改正されました。
指定流通機構(レインズ)が発行する登録証明書に「二次元コード(QRコード)」が表示されるよう義務化されました。

 

これにより、売主は自分のスマートフォンでQRコードを読み取るだけで、自分自身の物件の登録状況(公開中か等)を直接、リアルタイムで確認可能になりました
業者が意図的に情報を隠す「囲い込み」行為を、売主自身が監視・抑止できるようになり、取引の透明性が飛躍的に向上しています。

2025年施行のレインズ新ルール。売主がスマートフォンで登録証明書のQRコードを読み取り、物件の公開状況を確認して「囲い込み」を防ぐイメージ図。

 

第4章|実務の注意点:本人確認と売買コスト


最後に、契約・決済時の実務において知っておくべき「対面ルール」と「税金コスト」を解説します。

 

決済時の司法書士との「本人確認」は原則対面


「スマホで簡単にオンライン登記ができる」「誰とも会わずに完了する」というのは事実誤認です。
なりすまし詐欺を防ぐため、司法書士は依頼者と直接面談(面前)して本人確認を行うことが原則とされています。

 

オンライン面談が認められるのは、健康上の理由等やむを得ない事情があり、かつ「税理士や宅建士などの信頼できる第三者が同席する」といった極めて厳格な要件を満たす場合の例外措置に限られます。夫と会う必要はありませんが、司法書士等の専門家との対面手続きは、あなた自身の資産を守るための必須プロセスです。

 

売買契約書の「印紙税」と軽減税率


不動産売買契約書の作成には、契約金額に応じた累進的な印紙税が課されます。
この印紙税には時限措置としての「軽減税率」が存在します。たとえば、契約金額が「5,000万円超〜1億円以下」の場合、本則税率は6万円ですが、軽減税率適用時は3万円となります。適用期限が設定されているため、契約作成時の最新の適用期限を必ず確認する必要があります。

 

まとめ:正しい知識と専門家の盾で、安全な再出発を


離婚に伴う不動産売却は、「早く縁を切りたい」と焦るあまり違法な手法や誤った情報に飛びつくと、後から取り返しのつかないトラブルに巻き込まれます。

 

夫婦間の直接のやり取りによる精神的苦痛は、法律のプロ(提携弁護士)と不動産のプロを正しく「盾」として使うことで回避できます。法律と実務のルールを守りながら、安全に新しい生活に向けた第一歩を踏み出しましょう。

 

まずは、現在の家の適正な価値を知るための無料査定から始めてみませんか?

 

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(※法的紛争がある場合は、提携弁護士をご紹介のうえ対応いたします)

 

この記事を書いた人
(株)あおぞら不動産 代表:高倉由浩
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