【夫と連絡したくない女性へ】弁護士連携で実現する「会わずに家を売る」安全な手順|不動産売却コラム| | 横浜市の不動産売却、査定・買取なら(株)あおぞら不動産
【夫と連絡したくない女性へ】弁護士連携で実現する「会わずに家を売る」安全な手順
そう思っているのに、どうしても手続きが進まない。その理由は明白です。
「あの人と連絡を取りたくない。一秒も顔を合わせたくない」
厚生労働省の統計によると、令和5年(2023年)の離婚件数は確定数で183,814件と増加に転じています。特に中長期の婚姻期間を経た夫婦の離婚が増えており、それに伴って「共有名義の自宅の財産分与」という大きな壁に直面する女性が増加しています。
しかし、相手と連絡を取りたくないからといって、ネット上にある「夫に内緒で売れます」「不動産会社が間に入って全て交渉します」といった甘い言葉を信じてはいけません。これらは重大な違法行為(犯罪リスク)を伴う虚偽情報です。
この記事では、不動産会社と提携弁護士が連携することで実現する、「違法な裏ワザに頼らず、合法かつ安全に『夫と一度も会わずに』家を手放す現実的な手順」を解説します。
面倒な連絡や法的な手続きはすべてプロに任せて、安全に新しい生活への第一歩を踏み出しましょう。
第1章|「夫の同意なし」で家は売れるのか?共有不動産の真実
住宅購入においてペアローンや連帯債務を利用した場合、家は「夫婦の共有名義」となります。
家「全体」を売るには全員の同意が必須
不動産全体を第三者に売却し、現金化して分割する(換価分割)ためには、民法第251条に基づき「共有者全員の同意」が不可欠です。夫の同意なく、妻の独断で家全体を売却することは法的に絶対にできません。
自分の「持ち分」だけなら単独売却が可能
一方で、民法第206条に基づき、自己の「共有持分のみ」であれば、夫の同意や通知なしに単独で第三者(買取業者など)へ売却することが可能です。
ただし、持分のみを購入した業者は、購入後に他の共有者(夫)に対して法的措置をとることを前提とするため、売却価格は通常の市場相場よりも大幅に安く(ディスカウント)なるという経済的デメリットがあります。
第2章|連絡を取りたくない時の「専門家の正しい使い方」
夫と直接連絡を取りたくない場合、専門家に間に入ってもらう必要がありますが、依頼先を間違えると法律違反(弁護士法第72条の非弁行為)に巻き込まれる危険があります。
行政書士や不動産会社ができることの限界
行政書士: 離婚条件について夫婦間で争いがない(円満離婚)場合のみ、「離婚協議書」などの権利義務に関する書類作成が可能です。
不動産会社: 法律相談に乗ることや、財産分与の割合について夫と交渉することは違法行為です。
「行政書士が相手と交渉して安くまとめてくれる」「不動産会社がすべて代行する」といった記述は明確な誤りです。
揉めている場合は「弁護士連携」のワンストップサービスを
少しでも条件面で揉めている、あるいは相手との交渉が必要な場合は、弁護士法72条に基づき弁護士に依頼しなければなりません。
安全に売却を進めるには、法的な交渉や判断は「提携弁護士」に委ね、不動産評価や売却活動の実務を「不動産会社」が担う連携モデル(ワンストップサービス)を利用することが、最も適法で確実な手段です。

第3章|2025年最新ルール。夫主導の「囲い込み」を防ぐ自衛策
離婚時の売却では、夫が自分の知り合いの不動産業者に依頼し、妻に不利な条件で勝手に話を進めようとするリスクがあります。また、業者が自社の利益のために他社へ物件を紹介しない「囲い込み」も深刻な問題でした。
レインズのQRコード導入による透明化
この問題を防ぐため、2025年1月1日に宅地建物取引業法施行規則が改正されました。
指定流通機構(レインズ)が発行する登録証明書に「二次元コード(QRコード)」が表示されるよう義務化されました。
これにより、売主は自分のスマートフォンでQRコードを読み取るだけで、自分自身の物件の登録状況(公開中か等)を直接、リアルタイムで確認可能になりました。
業者が意図的に情報を隠す「囲い込み」行為を、売主自身が監視・抑止できるようになり、取引の透明性が飛躍的に向上しています。

第4章|実務の注意点:本人確認と売買コスト
最後に、契約・決済時の実務において知っておくべき「対面ルール」と「税金コスト」を解説します。
決済時の司法書士との「本人確認」は原則対面
「スマホで簡単にオンライン登記ができる」「誰とも会わずに完了する」というのは事実誤認です。
なりすまし詐欺を防ぐため、司法書士は依頼者と直接面談(面前)して本人確認を行うことが原則とされています。
オンライン面談が認められるのは、健康上の理由等やむを得ない事情があり、かつ「税理士や宅建士などの信頼できる第三者が同席する」といった極めて厳格な要件を満たす場合の例外措置に限られます。夫と会う必要はありませんが、司法書士等の専門家との対面手続きは、あなた自身の資産を守るための必須プロセスです。
売買契約書の「印紙税」と軽減税率
不動産売買契約書の作成には、契約金額に応じた累進的な印紙税が課されます。
この印紙税には時限措置としての「軽減税率」が存在します。たとえば、契約金額が「5,000万円超〜1億円以下」の場合、本則税率は6万円ですが、軽減税率適用時は3万円となります。適用期限が設定されているため、契約作成時の最新の適用期限を必ず確認する必要があります。
まとめ:正しい知識と専門家の盾で、安全な再出発を
離婚に伴う不動産売却は、「早く縁を切りたい」と焦るあまり違法な手法や誤った情報に飛びつくと、後から取り返しのつかないトラブルに巻き込まれます。
夫婦間の直接のやり取りによる精神的苦痛は、法律のプロ(提携弁護士)と不動産のプロを正しく「盾」として使うことで回避できます。法律と実務のルールを守りながら、安全に新しい生活に向けた第一歩を踏み出しましょう。
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(※法的紛争がある場合は、提携弁護士をご紹介のうえ対応いたします)
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