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不動産売却コラム
家電や家具の残置物を残したまま不動産売却は可能?気をつけたいポイントを解説

家電や家具の残置物を残したまま不動産売却は可能?気をつけたいポイントを解説

不動産売買の際、物件内に残された家電や家具などの残置物の扱いは、売主と買主の間でよくトラブルの種になります。

例えば、実家の片付けが行き届かず、テレビや冷蔵庫、ソファなどが残されたままの状態で不動産売却を検討するケースがあります。

実家の片付けが行き届かず、家電や家具が残された状態で不動産売却を検討する場合、売主は残置物をどのように処理すべきでしょうか。

買主側に対しては、残置物の有無と取り扱い方法について事前に説明し、合意を得る必要があります。

不動産取引は高額になることが多いため、残置物の処理を怠ると、トラブルに発展するおそれがあるのです。

本記事では、残置物がある状態での不動産売却の方法と注意点について解説します。

残置物の定義や処理方法、買主への説明の仕方など、売主・買主双方が知っておくべき重要ポイントをわかりやすく解説しています。

残置物への適切な対処で、スムーズな不動産売買を実現しましょう。

 

不動産売却における残置物とはどういうもの?




不動産売買の際、物件内に残された家電や家具などの「残置物」が問題になることがあります。

では、残置物とは具体的にどんなものを指すのでしょうか。

基本的には、不動産内に残された動産全般が残置物と呼ばれます。

例えば、テレビ、冷蔵庫、ソファ、食器、日用品などがこれに当てはまります。

本章では、具体例を挙げながら、残置物にあたるものとはどういうものかを明確に定義していきます。

不動産売買は高額な取引です。残置物への対応を誤ると、売主と買主の間でトラブルになる危険があります。

そのリスクを避けるためにも、まずは残置物の概念を正しく理解しましょう。

 

「残置物」とはどんなものを指す?



残置物には様々な種類のものが含まれます。

主なものとしては、家具類のソファー、テーブル、タンス。家電製品のテレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ。

日用品の衣類、靴、食器、布団。趣味嗜好品のゴルフ用品、アウトドアグッズ、自転車などがあげられます。

さらに、エアコンや照明器具といった付帯設備も残置物と見なされます。

生活用品以外のゴミやがらくたも、放置されていれば残置物に含まれます。

まれに、経年劣化が著しく住めない状態の家屋や、物置のように小規模な施設も、「土地の残置物」として扱われる場合もあります。

このように残置物は、動産のみならず不動産にまで及ぶ広範な概念です。

不動産売買の際は、このような様々な残置物の有無を確認し、適切に処理する必要があります。

ちなみに骨董品といった金銭的な価値があるものも、家の中に残していく場合は残置物という扱いになります。

 

残置物を残したまま売却する2つの方法




不動産売却の際、物件内に残置物があると売主は適切に処理する必要があります。

しかし、残置物が多量にあったり、処分に多額の費用がかかる場合など、売主が自力で処理することは現実的ではないこともあります。

そこで選択肢となるのが、「残置物を残したまま不動産を売却する」という方法です。

残置物の処理は買主側に任せることになりますが、売主と買主の双方が合意していれば問題ありません。

残置物を残したまま売却する方法は主に2つあります。

一つは一般の不動産売買と同様に仲介業者を介して行う方法、もう一つは不動産買取業者に売却する方法です。

本章では、それぞれの方法について解説します。

残置物があっても売却できる方法を知っておけば、売主は選択肢が広がるでしょう。

一方で、売主・買主双方が十分に理解し、トラブルにならないよう注意が必要不可欠です。

 

仲介業者を通した一般売買



通常の不動産売買では、物件内に残置物があると仲介業者を通して売却することが難しくなります。

仲介業者は買主と売主のマッチングと契約の取り次ぎを行うビジネスモデルですが、買主が個人の場合は残置物があると売買が成立しにくくなるためです。

しかし、売主が残置物の所有権を放棄し、書面で買主に通知することで、残置物を残したまま仲介売買が可能になります。

所有権が放棄されていない残置物は、買主が勝手に処分すると損害賠償請求のリスクがあるためです。

具体的な手順は以下の通りです。

①物件内の残置物の種類と量をリスト化する
②残置物の所有権を放棄する旨を書面で通知
③仲介業者を通じて、買主に残置物の内容と処分について同意を得る

売主が所有権を放棄し、買主も残置物の処分を了承すれば、通常の売買と同様に仲介業者を介して契約を行えます。

ただし、残置物があると購入希望者が見つかりにくく、売却金額が下がるリスクもあります。

また、残置物の所有権放棄を受け入れる仲介業者が限られるため、複数社に相談する必要があります。

仲介手数料は残置物の有無に関わらず発生するため、売主・買主双方にコストがかかることにも留意しましょう。

 

不動産買取業者への売却



残置物を残したまま不動産を売却する方法の2つ目が、不動産買取業者への売却です。

買取業者は仲介業者とは異なり、直接売主から物件を買い取る不動産会社です。

この方法のメリットは、仲介手数料が不要なため売主のコスト削減になる点です。

※ 仲介手数料は売却価格の3%+6万円(上限)が一般的です。

さらに、買取業者が買主となるため、個人売買の際に発生する「契約不適合責任」のリスクもありません。

残置物が多い物件は何らかの欠陥があるリスクもあり、この点でも安心できます。

一方で、買取価格が仲介売買に比べて2~3割程度安くなるのがデメリットです。

買取業者は物件を買い取った後、リフォームなどを施して高値で転売することで利益を得るビジネスモデルだからです。

総合すると、残置物の量が多く処分に高額なコストがかかる場合は、買取価格が割安でも買取業者に売却するメリットが大きくなります。

手間とコストを最小限に抑えたい売主には適した選択肢と言えるでしょう。

逆に残置物が少ない場合は、仲介業者を通した一般売買の方が高値で売却できる可能性があります。

売主の状況に合わせて、2つの方法を比較検討することが重要です。

 

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残置物を残したままでも売却できる不動産買取業者の選び方




前章で解説したとおり、残置物を残したまま不動産を売却する方法の一つとして、不動産買取業者への売却があります。

買取業者なら残置物の有無を気にする必要はなく、物件の状態に合わせてリフォームや処分を行ってくれます。

しかし、全ての買取業者が残置物のある物件を買い取ってくれるわけではありません。

中には残置物がある物件は取り扱わない業者もいるでしょう。

また、買取価格にも業者によって開きがあるため、売主としては複数社の査定を受けて比較検討する必要があります。

この章では、残置物を残したままでも売却可能な不動産買取業者にはどのようなものがあるのか、またそれらを利用する際のポイントについても解説します。

 

一括査定サイトを利用する



一括査定サイトを利用すれば、複数の不動産買取業者から簡単に査定を受けられます。

1社ずつ個別に問い合わせをする手間が省けるため、効率的に査定額を比較検討できるメリットがあります。

不動産一括査定サイトでは、物件の住所や間取り、残置物の有無など詳細な情報を入力します。

すると、複数の買取業者から査定額の見積もりが届きます。

サイト上で各業者の評判なども確認できるため、残置物対応に実績のある優良業者を選びやすくなります。

一括査定サイトの主な例としては、「SUUMO」「すまいValue」「LIFULL HOME'S」などがあげられます。

ただし、これらは基本的に仲介売買の査定に特化しているため、不動産買取に対応していない業者もあるため注意が必要です。

そのため、一括査定サイトだけでなく、個別に不動産会社に問い合わせを行い、買取に対応しているか確認することが重要です。

できるだけ多くの業者にアプローチし、査定額を比較すれば、より高い買取価格を引き出せる可能性が高まります。

残置物のある物件は売却が難しいケースが多いですが、上手に一括査定サイトを利用して、高値で買い取ってくれる業者を見つけましょう。

 

大手不動産会社の買取サービス利用



大手不動産会社の中には、不動産売買の仲介だけでなく、買取サービスも提供している会社があります。

大手ならば残置物のある物件でも買い取ってくれる可能性が高くなります。

代表的な例として、東急リバブルと三井のリハウスがあげられます。

■東急リバブル:
東急リバブルでは、残置物がある状態でもクリーニングやリフォームは不要で、現状のまま物件を買い取ってくれます。買取の場合は内見の手間も不要で、プライバシーが守られるメリットもあります。

■三井のリハウス:
三井のリハウスでは「買取サポートシステム」を利用できます。同社が複数の業者から売却条件を取り寄せ、良い条件の業者を売主に紹介してくれます。直接買取はしませんが、有力業者の紹介が受けられます。

また、有償で「住まいクリーンアップサービス」も用意されています。

不要品の処分から家財整理、ハウスクリーニングまでをスタッフに依頼可能です。

残置物の処理から売却までをサポートしてくれます。

このように大手不動産会社には、残置物がある物件でも売却できるサービスがあります。

売主自身で一つ一つ業者を探す手間が省けるため、効率的に優良業者を見つけられるメリットがあります。

 

自力で残置物を処分する際の注意点と手順




残置物を残したまま不動産を売却する方法として、前章までで仲介業者を通した一般売買と、不動産買取業者への売却の2つを解説しました。

しかし、残置物の量が少なく処分費用がそれほどかからないと判断できる場合は、自力で残置物を処分する方法も選択肢に入ります。

自力処分なら、仲介売買時に残置物の内容を正確に伝え買主と合意を取る必要がなくなります。

また、残置物を事前に処分しておけば、物件の見栄えが良くなり購入検討者を惹きつけやすくなるメリットもあります。

一方で、自治体のルールを確認したり、専門業者に処分を依頼したりと、自力処分には手間とコストがかかります。

不用品の量が多ければ、思った以上に費用がかさむ可能性も否めません。

本章では、自力で残置物を処分する際の注意点と適切な手順について解説していきます。

 

手順①残置物処分に関する自治体のルールを確認しよう



残置物を自力で処分する際の最初のステップは、自治体にゴミの処分ルールを確認することです。

ルールは自治体によって異なるため、事前の確認が欠かせません。

確認方法としては、自治体に電話したり、ウェブサイトを閲覧したりする方法があります。

しかし、できれば直接役所の窓口に出向き、担当者に相談するのが賢明でしょう。

その際は「残置物」という専門用語は避け、「不用品」「ゴミ」といった一般的な言葉を使うことをおすすめします。

残置物という言葉を知らない職員もいるかもしれません。「家にある大量の不用品やゴミを処分したいのですが」といった質問の仕方が適切です。

自治体によって細かいルールは異なりますが、生活ゴミは指定の日時・場所に出す、粗大ゴミは事前連絡が必要、といった一般的な扱いがあります。

また、大量の残置物があれば、クリーンセンターなどの処分場に直接持ち込めるケースもあり得ます。

さらに、高齢者や障がい者向けの残置物処理支援制度を設けている自治体もあるため、サポートの有無も併せて確認しましょう。

自治体のルールを把握できれば、適切な処分方法が立案できるでしょう。

 

手順②自治体で処分できない残置物は専門業者に依頼しよう



自治体には回収が困難な残置物があります。

例えば、家電リサイクル法の対象となる製品などです。このような場合は、専門の処分業者に依頼する必要があります。

業者への依頼方法は2つあります。

1つ目は、自治体に業者を紹介してもらう方法です。

自治体にも処分業者の情報を持っているため、安心して依頼できます。

2つ目は、インターネットで無料見積りサービスを提供している業者に直接相見積もりを依頼する方法です。

「ドクターエコ」などの業者がこれに該当します。

一括で複数業者の見積もりを比較でき、最安値の業者を選べます。

まだ新品同様の残置物があれば、買取業者に査定を依頼するのも手です。

ただし、メルカリなどで個人売買すると、クレームのリスクもあるので注意が必要です。

一方、「何でも買い取ります」「無料回収します」という広告には注意が必要です。

実態が伴っていない場合もあるためです。

自治体や複数の業者に相見積もりを取ることで、手間をかけずに最適な処分方法を見つけられるでしょう。

大量の残置物がある場合は、専門業者の力を借りるのが賢明です。

 

手順③実際に処分していく際の3つの注意点



残置物の処分作業を実際に進める上で、いくつかの注意点があります。

1つ目は、作業が思ったより時間がかかり、1回で完了しない可能性があることを前提に考えることです。

ルールに沿った仕分けが思うように進まない、処分できるものとできないものの線引きがつかない、といったトラブルは付き物です。

余裕を持った対応が肝心です。

2つ目は、自治体の粗大ゴミ回収を利用する場合、回収の予約から実際の回収まで2ヶ月以上かかることも有り得るという点です。

そうなると、回収後の2回目の申込みをする場合はさらに2ヶ月待つことになるということを想定しなければいけません。

つまり、粗大ゴミ処分を見込む場合は、最低3ヶ月前から動き始める必要があります。

3つ目は、残置物の中に現金や証券、貴金属、重要書類などの貴重品が含まれている可能性があることです。

処分の際は1点1点丁寧に確認し、見落としがないよう気をつける必要があります。

このように、自力での残置物処分には様々な手間がかかります。

余裕を持った時間的な準備と、細かいところまで気を配る作業姿勢が欠かせません。

トラブルを未然に防ぐためにも、注意深く対応することが重要です。

 

まとめ



本記事では、残置物がある状態での不動産売却の方法について詳しく解説してきました。

残置物を残したまま売却する場合、主な選択肢は以下の3つです。

(1) 仲介業者を通した一般売買

* 残置物の所有権放棄と買主への開示が必要
* 市場相場で売却可能なメリットがある

(2) 不動産買取業者への売却

* 残置物処理の手間が省ける
* 買取価格が割安になるデメリットも

(3) 自力での残置物処分

* 処分費用がかさむ可能性がある
* 仲介売買や買取より高値が期待できる場合も

残置物がある状態での売却は避けたい場合は、(3)自力処分が現実的な選択肢となります。

ただし、自治体のルールを確認し、専門業者の活用も検討する必要があります。

どの方法を選択するかは、残置物の量や種類、売主の状況によって異なります。

トラブル回避のためにも、十分な検討が重要です。

残置物への適切な対処は、スムーズな不動産売買のカギとなります。

売主・買主双方が、本記事を参考に注意すべきポイントを押さえておけば、安心して取引できるはずです。

 

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この記事を書いた人
(株)あおぞら不動産 代表:高倉由浩
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