離婚後の住宅ローン問題を解決する5つの方法|不動産売却コラム| | 横浜市の不動産売却、査定・買取なら(株)あおぞら不動産
離婚後の住宅ローン問題を解決する5つの方法
目次
離婚は多くの場合、精神的な負担が大きく、人生全般に影響を与える大きな出来事です。
離婚に伴う問題の一つに、夫婦が共同で借りた住宅ローンの返済が挙げられます。
夫婦が離婚する場合、その後の住宅ローンの返済はどうなるのでしょうか。離婚後も、それぞれが半分ずつ返済することになるのでしょうか。また、夫婦が共同で借りた住宅ローンの財産分与はどのように行われるのでしょうか。
この問題には、法律的、金銭的な問題が複雑に絡み合っています。
冒頭に述べたように、この問題は人生全般に大きく影響を与え得るため、事前にしっかりとどうなるか、またどのような対策が有効なのかを知ってから対処することが望ましいです。
この記事では、離婚による住宅ローンの財産分与問題について詳しく解説していきます。
離婚後の住宅ローンについて悩まれている方は、ぜひ参考にしてみてください。
離婚による財産分与とは、夫婦が共有している財産を離婚時に分割することを指します。
しかし、住宅ローンが残っている場合、財産分与はより複雑な問題となります。
以下では、住宅ローンの財産分与について問題点を紹介します。
離婚による財産分与とは、夫婦が結婚生活中に共有した財産を、離婚時に分割することを指します。
財産とは、夫婦が結婚してから離婚するまでに得た貯蓄、不動産、車などが対象となります。しかし、住宅ローンが残っている場合、財産分与は一層複雑な問題となります。
例えば、夫婦が結婚してから共同で住宅ローンを組んだ場合、住宅ローンの支払いはどちらか一方が単独で行っている場合でも、婚姻期間中に支払われた分は共有財産となります。
そのため、財産分与の際には住宅ローン残債も分割されることになり、住宅ローンが残っている場合には、残債の額に応じて、財産分与によって支払う金額も変わってきます。
財産分与は、裁判所が行う場合と、夫婦自身で話し合って決める場合があります。
一般的には夫婦が協議離婚をする場合が多く、夫婦自身で財産分与協議書を作成し、内容に合意することが多いです。
しかし、住宅ローンが残っている場合、財産分与は難しくなります。
まず、離婚したからと言って住宅ローンの支払いが免除されるわけではありません。
離婚後、住宅ローンの支払い義務が生じます。
これは、ローン契約時に夫婦で共同して借りた場合、離婚後も残りのローンを返済しなければならないということです。
具体的には、夫婦で共同で住宅ローンを組んだ場合、どちらか一方だけが支払いを続けることはできないこととなっているので、離婚後のローン支払いは、離婚協議書や離婚判決によって取り決められることとなります。
離婚後の住宅ローンの支払いには、様々な問題が生じることがあります。
例えば、どちらの配偶者がローンを支払うべきか、共同名義をどうするかなどです。
以下は、離婚後の住宅ローンの対処方法として、以下の5つを紹介します。
①住宅ローンを借り換える
②住宅ローンを一括返済する
③どちらかが住み続ける
④賃貸に出す
⑤家を売却する
住宅ローンを借り換えるとは、新しい金融機関から住宅ローンを借りて、元の住宅ローンを返済することです。
この対策の狙いは3つあります。
・狙い①:共同名義の解消
離婚によって夫婦の共同名義であった住宅ローンの名義を一方の者に変更する必要があるため、そこで共同名義を解消することができます。
・狙い②:金利の見直し
離婚後は収入や資産が分割され、一人で生活を維持する必要があるため、住宅ローンの支払いが困難になる場合があります。このような場合、住宅ローンの借り換えを行うことで金利を見直し、支払い負担を軽減することができます。
・狙い③:返済期間の延長
夫婦で住宅ローンを組んでいた場合、離婚後は一人でローンを返済する必要があります。借り換えにより返済期間が延長されることで、月々の支払額を減らすことができます。
住宅ローンを一括返済するという対策は、ローンを完済することで自己所有となり、離婚後の住宅問題を解決する方法の一つです。
この方法の最大のメリットは、残ったローン返済義務がなくなることです。また、固定金利で借り入れている場合には、金利変動リスクがなくなるというメリットもあります。
しかし、一括返済には多額の資金が必要になるため、現実的ではありません。
ただし、例えば離婚前に投資等で儲けたお金や、共同名義の住宅を売却して得たお金がある場合、そのお金を一括返済に回すことができます。
なお、一括返済には手数料が発生することがあるため注意が必要です。また、一括返済をするということは、その分のお金が他に使えなくなってしまうため、生活費の確保も考慮に入れた上で実施されることをおすすめします。
夫婦が離婚した場合、住宅ローンの支払いについて、夫婦どちらかが住み続ける方法があります。
具体的には、離婚後夫婦どちらかが住居を引き継ぎ、住宅ローンの支払いを継続することになります。
ただし、この方法には、住宅ローンの支払いを継続する側が返済能力を持ち、住居を維持できることが前提となり、また住宅ローン契約には借主の変更が必要になる場合があります。
例えば、妻が住居を引き継ぎ、住宅ローンの支払いを継続する場合を考えます。妻が収入を持ち、住居を維持することができる場合、この方法は有効ですが、妻に収入がなく、住居の維持が困難な場合はこの方法が適切ではありません。
このように、夫婦どちらかが住み続ける方法は、その人の返済能力や生活状況によって適切な方法が異なるため、慎重に判断する必要があります。また、住宅ローン契約によっては借主変更の手続きが必要になることもあるので、事前に確認することをおすすめします。
住宅ローンの返済負担を減らしたり、家賃収入を得たりするために、賃貸に出す方法というのも有効な手段の一つです。
賃貸に出すことで、毎月の住宅ローンの返済負担を軽減でき、家賃収入も得られます。家賃収入は収入減少時の補填にも役立ちます。
さらに、住宅ローンの残り期間中、家の維持管理費用や修繕費用を減らすこともできます。
ですが、賃貸に出す場合は以下のデメリットも考慮に入れる必要があります。
地域の需要や競合物件などによって、家賃収入が得られるかどうかは異なります。また、不動産会社を介して賃貸に出す場合は、仲介手数料や管理費がかかり、実際の家賃収入は思ったよりも少なくなる可能性があります。
他にも、入居者がいる場合には、定期的なメンテナンスやトラブル対応が必要になり、そこをデメリットだと感じる方もいらっしゃいます。
さらに、住宅ローンの返済は継続して行わなければならないため、長期的な計画が必要です。家賃収入で住宅ローンを返済することはできますが、完全に返済するには時間がかかります。
住宅ローンの支払いが困難な場合、最終手段として家を売却することが検討されます。
家を売却することで、住宅ローンを完済できる場合は、それまでのローン返済のストレスから解放されることができます。また、売却で得た資金で新しい住居を手に入れることもできるでしょう。
ただし、自宅の査定価格が住宅ローン残高よりも低い状態である「オーバーローン」の場合、家を売却しても残債が残ってしまうため、大きな問題となります。
このような場合、任意売却という制度があります。次の章からは、この任意売却とはどういうものかについて解説します。
任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になった場合に家を売却することを指し、住宅ローンの返済が滞り、家を売却することが避けられない状況に陥った場合、任意売却は有効な解決策のひとつです。
ここからは、その任意売却について、
・任意売却が解決策として有効な理由
・任意売却のデメリット
に分けて紹介していきます。
任意売却の最大のメリットは、住宅ローンの返済が困難になった場合や住宅ローンの借り換えができない場合でも、自宅を売却してローンを返済できることです。
任意売却をすることで、債務超過の状態から抜け出す状況にグッと近づく事が可能です。
つまり、住宅ローンの残債が現在の自宅の査定価格を上回っている場合でも、任意売却をすることでその差額を返済できるため、借金返済の道が開けます。
さらに、任意売却は自宅を競売にかけるよりも、価格面で有利になることが多く、より迅速に債務を返済することができます。競売では価格が低くなることが多いため、任意売却の方が財産価値を維持することができます。
また、任意売却は、競売にかけられることを回避できるため、個人信用情報に悪影響を及ぼす度合いが低く、将来的に新たな住宅ローンを借りることができる可能性が高くなるというメリットもあります。
共同名義で住宅ローンを組んでいた場合、任意売却によってローン残高を完済する場合には、ローンの債務は両名に帰属します。そのため、売却益が残った場合でも、それを分配する必要があります。
また、離婚によって共同名義者の一方が住宅から離れることになった場合には、離れる側が不動産の売却に同意しない場合もあるため、共同名義者が同意しなければ売却できないという問題が発生することがあります。
他にも、競売ほどではないにしても、任意売却をすることで信用情報に傷が付いてしまうこともデメリットだと言えるでしょう。
これにより数年間はローンが組めなくなったり、クレジットカードの審査が通らなくなったりするという不都合が生じる可能性があることも覚悟しないといけないでしょう。
これまでの記事では、離婚による住宅ローンの問題点について解説してきました。
夫婦が共同で契約した住宅ローンには、離婚後も返済が続くことがあり、財産分与によってもローンの返済に影響が出る場合があります。
しかし、そんな厳しい状況に直面した場合にも、任意売却や住宅ローンの一括返済など様々な対策があります。
これまでに解説してきた問題点や対策について、以下の通りまとめます。
・自宅の査定価格が住宅ローン残高よりも低い状態である「オーバーローン」夫婦が共同で契約した住宅ローンは、離婚後も返済が続く。
・財産分与によっては、住宅ローンの残債が財産分与の対象となり、夫婦双方で返済が必要となる場合がある。
・離婚後の住宅ローンに対する対策として、借り換え、一括返済、どちらかが住み続ける、賃貸に出す、任意売却などがある。
・任意売却による解決には、ローンの残債や物件の評価額を把握し、夫婦間で話し合う必要がある。
夫婦双方が合意に達し、円満に解決することが望ましいです。事前に情報を集め、専門家のアドバイスを仰ぎましょう。
任意売却の際には、ローン会社や不動産会社との交渉が必要ですので、慎重に準備を進めてください。
当社は、任意売却を強みとした不動産会社です。離婚による住宅ローンの問題や相続など、さまざまな事情により売却を検討される方に対して、迅速かつ適切なサポートを提供しています。お気軽にお問い合わせください。
離婚後の任意売却ならあおぞら不動産にお任せください。横浜市を中心に600件以上の任意売却相談実績あり。詳細は当社「任意売却」ページからご確認いただけます。
離婚に伴う問題の一つに、夫婦が共同で借りた住宅ローンの返済が挙げられます。
夫婦が離婚する場合、その後の住宅ローンの返済はどうなるのでしょうか。離婚後も、それぞれが半分ずつ返済することになるのでしょうか。また、夫婦が共同で借りた住宅ローンの財産分与はどのように行われるのでしょうか。
この問題には、法律的、金銭的な問題が複雑に絡み合っています。
冒頭に述べたように、この問題は人生全般に大きく影響を与え得るため、事前にしっかりとどうなるか、またどのような対策が有効なのかを知ってから対処することが望ましいです。
この記事では、離婚による住宅ローンの財産分与問題について詳しく解説していきます。
離婚後の住宅ローンについて悩まれている方は、ぜひ参考にしてみてください。
離婚による住宅ローンの財産分与問題とは
離婚による財産分与とは、夫婦が共有している財産を離婚時に分割することを指します。
しかし、住宅ローンが残っている場合、財産分与はより複雑な問題となります。
以下では、住宅ローンの財産分与について問題点を紹介します。
離婚による財産分与とは
離婚による財産分与とは、夫婦が結婚生活中に共有した財産を、離婚時に分割することを指します。
財産とは、夫婦が結婚してから離婚するまでに得た貯蓄、不動産、車などが対象となります。しかし、住宅ローンが残っている場合、財産分与は一層複雑な問題となります。
例えば、夫婦が結婚してから共同で住宅ローンを組んだ場合、住宅ローンの支払いはどちらか一方が単独で行っている場合でも、婚姻期間中に支払われた分は共有財産となります。
そのため、財産分与の際には住宅ローン残債も分割されることになり、住宅ローンが残っている場合には、残債の額に応じて、財産分与によって支払う金額も変わってきます。
財産分与は、裁判所が行う場合と、夫婦自身で話し合って決める場合があります。
一般的には夫婦が協議離婚をする場合が多く、夫婦自身で財産分与協議書を作成し、内容に合意することが多いです。
しかし、住宅ローンが残っている場合、財産分与は難しくなります。
夫婦共同で組んだ住宅ローンの財産分与の問題点
まず、離婚したからと言って住宅ローンの支払いが免除されるわけではありません。
離婚後、住宅ローンの支払い義務が生じます。
これは、ローン契約時に夫婦で共同して借りた場合、離婚後も残りのローンを返済しなければならないということです。
具体的には、夫婦で共同で住宅ローンを組んだ場合、どちらか一方だけが支払いを続けることはできないこととなっているので、離婚後のローン支払いは、離婚協議書や離婚判決によって取り決められることとなります。
離婚後の住宅ローンをどう対処していくか?
離婚後の住宅ローンの支払いには、様々な問題が生じることがあります。
例えば、どちらの配偶者がローンを支払うべきか、共同名義をどうするかなどです。
以下は、離婚後の住宅ローンの対処方法として、以下の5つを紹介します。
①住宅ローンを借り換える
②住宅ローンを一括返済する
③どちらかが住み続ける
④賃貸に出す
⑤家を売却する
対策①:住宅ローンを借り換える
住宅ローンを借り換えるとは、新しい金融機関から住宅ローンを借りて、元の住宅ローンを返済することです。
この対策の狙いは3つあります。
・狙い①:共同名義の解消
離婚によって夫婦の共同名義であった住宅ローンの名義を一方の者に変更する必要があるため、そこで共同名義を解消することができます。
・狙い②:金利の見直し
離婚後は収入や資産が分割され、一人で生活を維持する必要があるため、住宅ローンの支払いが困難になる場合があります。このような場合、住宅ローンの借り換えを行うことで金利を見直し、支払い負担を軽減することができます。
・狙い③:返済期間の延長
夫婦で住宅ローンを組んでいた場合、離婚後は一人でローンを返済する必要があります。借り換えにより返済期間が延長されることで、月々の支払額を減らすことができます。
対策②住宅ローンを一括返済する
住宅ローンを一括返済するという対策は、ローンを完済することで自己所有となり、離婚後の住宅問題を解決する方法の一つです。
この方法の最大のメリットは、残ったローン返済義務がなくなることです。また、固定金利で借り入れている場合には、金利変動リスクがなくなるというメリットもあります。
しかし、一括返済には多額の資金が必要になるため、現実的ではありません。
ただし、例えば離婚前に投資等で儲けたお金や、共同名義の住宅を売却して得たお金がある場合、そのお金を一括返済に回すことができます。
なお、一括返済には手数料が発生することがあるため注意が必要です。また、一括返済をするということは、その分のお金が他に使えなくなってしまうため、生活費の確保も考慮に入れた上で実施されることをおすすめします。
対策③:どちらかが住み続ける
夫婦が離婚した場合、住宅ローンの支払いについて、夫婦どちらかが住み続ける方法があります。
具体的には、離婚後夫婦どちらかが住居を引き継ぎ、住宅ローンの支払いを継続することになります。
ただし、この方法には、住宅ローンの支払いを継続する側が返済能力を持ち、住居を維持できることが前提となり、また住宅ローン契約には借主の変更が必要になる場合があります。
例えば、妻が住居を引き継ぎ、住宅ローンの支払いを継続する場合を考えます。妻が収入を持ち、住居を維持することができる場合、この方法は有効ですが、妻に収入がなく、住居の維持が困難な場合はこの方法が適切ではありません。
このように、夫婦どちらかが住み続ける方法は、その人の返済能力や生活状況によって適切な方法が異なるため、慎重に判断する必要があります。また、住宅ローン契約によっては借主変更の手続きが必要になることもあるので、事前に確認することをおすすめします。
対策④:賃貸に出して家賃収入を得る
住宅ローンの返済負担を減らしたり、家賃収入を得たりするために、賃貸に出す方法というのも有効な手段の一つです。
賃貸に出すことで、毎月の住宅ローンの返済負担を軽減でき、家賃収入も得られます。家賃収入は収入減少時の補填にも役立ちます。
さらに、住宅ローンの残り期間中、家の維持管理費用や修繕費用を減らすこともできます。
ですが、賃貸に出す場合は以下のデメリットも考慮に入れる必要があります。
地域の需要や競合物件などによって、家賃収入が得られるかどうかは異なります。また、不動産会社を介して賃貸に出す場合は、仲介手数料や管理費がかかり、実際の家賃収入は思ったよりも少なくなる可能性があります。
他にも、入居者がいる場合には、定期的なメンテナンスやトラブル対応が必要になり、そこをデメリットだと感じる方もいらっしゃいます。
さらに、住宅ローンの返済は継続して行わなければならないため、長期的な計画が必要です。家賃収入で住宅ローンを返済することはできますが、完全に返済するには時間がかかります。
対策⑤家を売却する
住宅ローンの支払いが困難な場合、最終手段として家を売却することが検討されます。
家を売却することで、住宅ローンを完済できる場合は、それまでのローン返済のストレスから解放されることができます。また、売却で得た資金で新しい住居を手に入れることもできるでしょう。
ただし、自宅の査定価格が住宅ローン残高よりも低い状態である「オーバーローン」の場合、家を売却しても残債が残ってしまうため、大きな問題となります。
このような場合、任意売却という制度があります。次の章からは、この任意売却とはどういうものかについて解説します。
離婚後の任意売却ならあおぞら不動産にお任せください。横浜市を中心に600件以上の任意売却相談実績あり。詳細は当社「任意売却」ページからご確認いただけます。
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になった場合に家を売却することを指し、住宅ローンの返済が滞り、家を売却することが避けられない状況に陥った場合、任意売却は有効な解決策のひとつです。
ここからは、その任意売却について、
・任意売却が解決策として有効な理由
・任意売却のデメリット
に分けて紹介していきます。
任意売却が解決策として有効な理由
任意売却の最大のメリットは、住宅ローンの返済が困難になった場合や住宅ローンの借り換えができない場合でも、自宅を売却してローンを返済できることです。
任意売却をすることで、債務超過の状態から抜け出す状況にグッと近づく事が可能です。
つまり、住宅ローンの残債が現在の自宅の査定価格を上回っている場合でも、任意売却をすることでその差額を返済できるため、借金返済の道が開けます。
さらに、任意売却は自宅を競売にかけるよりも、価格面で有利になることが多く、より迅速に債務を返済することができます。競売では価格が低くなることが多いため、任意売却の方が財産価値を維持することができます。
また、任意売却は、競売にかけられることを回避できるため、個人信用情報に悪影響を及ぼす度合いが低く、将来的に新たな住宅ローンを借りることができる可能性が高くなるというメリットもあります。
共同ローンの場合の任意売却のデメリット
共同名義で住宅ローンを組んでいた場合、任意売却によってローン残高を完済する場合には、ローンの債務は両名に帰属します。そのため、売却益が残った場合でも、それを分配する必要があります。
また、離婚によって共同名義者の一方が住宅から離れることになった場合には、離れる側が不動産の売却に同意しない場合もあるため、共同名義者が同意しなければ売却できないという問題が発生することがあります。
他にも、競売ほどではないにしても、任意売却をすることで信用情報に傷が付いてしまうこともデメリットだと言えるでしょう。
これにより数年間はローンが組めなくなったり、クレジットカードの審査が通らなくなったりするという不都合が生じる可能性があることも覚悟しないといけないでしょう。
まとめ
これまでの記事では、離婚による住宅ローンの問題点について解説してきました。
夫婦が共同で契約した住宅ローンには、離婚後も返済が続くことがあり、財産分与によってもローンの返済に影響が出る場合があります。
しかし、そんな厳しい状況に直面した場合にも、任意売却や住宅ローンの一括返済など様々な対策があります。
これまでに解説してきた問題点や対策について、以下の通りまとめます。
・自宅の査定価格が住宅ローン残高よりも低い状態である「オーバーローン」夫婦が共同で契約した住宅ローンは、離婚後も返済が続く。
・財産分与によっては、住宅ローンの残債が財産分与の対象となり、夫婦双方で返済が必要となる場合がある。
・離婚後の住宅ローンに対する対策として、借り換え、一括返済、どちらかが住み続ける、賃貸に出す、任意売却などがある。
・任意売却による解決には、ローンの残債や物件の評価額を把握し、夫婦間で話し合う必要がある。
夫婦双方が合意に達し、円満に解決することが望ましいです。事前に情報を集め、専門家のアドバイスを仰ぎましょう。
任意売却の際には、ローン会社や不動産会社との交渉が必要ですので、慎重に準備を進めてください。
当社は、任意売却を強みとした不動産会社です。離婚による住宅ローンの問題や相続など、さまざまな事情により売却を検討される方に対して、迅速かつ適切なサポートを提供しています。お気軽にお問い合わせください。
離婚後の任意売却ならあおぞら不動産にお任せください。横浜市を中心に600件以上の任意売却相談実績あり。詳細は当社「任意売却」ページからご確認いただけます。
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