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不動産売却コラム
不動産売却後の確定申告に不安?必要書類と手続きを詳しく解説

不動産売却後の確定申告に不安?必要書類と手続きを詳しく解説

不動産売却に関連して、確定申告の流れを知ることはとても大切です。

この確定申告とは、年間の収入や資産などの情報を国税に報告することを指しますが、不動産売却をする際にも、税金の支払いなどが発生するため確定申告が必要となります。

この記事では、不動産売却に伴う確定申告において、

・なぜ不動産売却で確定申告が必要なのか、その理由
・不動産売却の確定申告の必要な書類
・確定申告の流れ
・不動産売却の確定申告を進める上での注意点

を解説していきます。

不動産売却に関連する税金についての疑問なども解決できる内容となっていますので、是非ご活用ください。

不動産売却で確定申告が必要な理由




そもそもなぜ不動産売却で確定申告が必要なのでしょうか?

それは不動産を売却して利益が出た場合、それを国税が把握しなければならないため確定申告を行う必要があるからです。

ただし、不動産を売却した結果、損失が出た場合は確定申告は必須ではありません。

(ですが、その場合でも確定申告をすることで他の譲渡所得と損益通算を行うことができ、課税対象額を減額させられるのでやはり確定申告はした方が良いです)

不動産を売却して利益が出たにも関わらず、確定申告をしなかった場合は様々な罰則が発生します。

ここからは、それらの罰則がどのようなものなのかについて解説します。

罰則①無申告加算税


確定申告期間内に申告を行わなかった場合に課される税金のことを、無申告加算税と言います。

税率としては、50万円までの部分には15%、50万円超の部分には20%の無申告加算税が課される計算となります。

例えば、200万円の譲渡所得税を収める義務があった場合、37.5万円が追加で課税されてしまいます。

なお、税務署から調査を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合は、この無申告加算税の税率は5%に抑えられます。(税務署の調査を受けた後の場合は50万円までが10%、50万円超の部分は15%と、少しだけ抑えられます)。

罰則②延滞税


延滞税とは、申告した税を期限内の納税しなかった場合、追加で延滞税というものが課されてしまうというものです。

税率は原則、

・2ヶ月以内は7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
・2ヶ月以降は14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合

となっています。

いずれにせよ、期間内に済ますことが出来れば防げる損失ですので、計画的に準備を進めていくことが大切です。

不動産売却の確定申告に必要な書類はコチラ




不動産売却の確定申告をする際、どのような書類を準備しなければならないのでしょうか?

ここからは、不動産売却後の確定申告において必要となる書類を、その概要や入手方法と一緒に解説します。

書類①確定申告書B様式


確定申告書には、申告書Aと申告書Bがありますが、土地や建物を売却した場合の譲渡所得の申告には確定申告書B様式が必要となります。

最寄りの税務署や市役所などで入手できる汎用的な申告書となり、国税庁のホームページからでもダウンロードによる入手が可能です。

記入方法についても、国税庁のホームページで確認することができます。

書類②確定申告書第三表(分離課税用)


この分離課税用となる確定申告書第三表は、不動産譲渡で得た所得は他の所得とは別に課税することが義務付けられているため、必要となる書類です。

こちらも最寄りの税務署や市役所などで入手できる汎用的な申告書となり、国税庁のホームページからでもダウンロードによる入手が可能です。

記入方法についても、国税庁のホームページで確認することができます。

書類③譲渡所得内訳書


譲渡所得内訳書とは、不動産売却後に国税局から郵送される書類となっており、土地や建物の売却による譲渡所得金額の詳細を記載するものとなっています。

この書類は税務署での入手の他に、国税庁のホームページからでもダウンロードによる入手が可能です。

記入方法についても、国税庁のホームページで確認することができます。

書類④不動産購入時の売買契約書の写し


こちらは売買契約を仲介した不動産会社により作成される書類となっており、不動産を購入した際に入手するものです。

確定申告時に課税の増額を抑えるために必要です。

もし紛失した場合は、仲介業者から写しを入手することが出来ます。

書類⑤不動産売却時の売買契約書の写し


不動産を売却された際に入手する売買契約書の写しの準備しておきましょう。

こちらも売買契約を仲介した不動産会社が作成する書類となっており、確定申告の際、土地や建物を売却した価格が幾らだったかを証明するために必要となります。

書類⑥取得費用が確認できる領収書の写し


不動産を購入した際にかかった取得費用が確認できる領収書は確定申告の際、揃えておく必要があります。

もし準備できない場合は、課税額が増えてしまう恐れがありますので、しっかり揃えておくようにしましょう。

具体的には、不動産購入金額、仲介手数料、印紙税、登記費用、不動産取得税、測量費用等の領収書の写しとなります。

書類⑦譲渡費用が確認できる領収書の写し


不動産売却の際にかかった譲渡費用が幾らかを確認できる領収書も確定申告の際、必要となります。

こちらもしっかりと揃えておくことで、課税額を抑えることが可能です。

具体的には、仲介手数料、印紙税、登録免許税、解体費用などの写しとなります。

書類⑧登記事項証明書


登記事項証明書とは、法務局にて入手できる不動産の所有者や担保等といった登記記録が記載された書類となります。

こちらの取得方法は、法務局の窓口にて、登記事項証明書交付請求書に、土地や建物の所在地などを記入し申請することで入手できます。

書類⑨源泉徴収票


自営業以外の給与所得者の場合、2019年分まで確定申告時に源泉徴収票の原本が必要でしたが、2020年分以降からは不要となりました。

ですが、申告書に記入する金額を確認するための書類として、源泉徴収票は必要となりますので、給与所得者の場合は準備しておくようにしましょう。

書類⑩本人確認書類


不動産売却の確定申告を行う際、マイナンバーカードか運転免許証、パスポート、健康保険証等のいずれかを用意しておきましょう。

ですが、インターネット(e-Tax)での手続きをする場合、本人確認書類の写しの提出は不要となります。


 

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確定申告の流れ




不動産売却の確定申告の流れは3つのステップに分類され、以下の通りとなります。

STEP①必要書類の準備
STEP②課税譲渡所得の算出・所得税の計算
STEP③確定申告書の作成し提出

それでは、それぞれの流れについて解説します。

STEP①必要書類の準備


確定申告に必要となる書類は、

・税務署から取得する書類
・ご自身で用意していただく書類

の2種類あります。

まずは税務署から取得する書類について解説すると、これは

①確定申告書B様式
②譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)

の2つとなり、これらは管轄している税務署で入手可能ですが、税務署公式サイトからのダウンロードでも入手可能です。

また、ご自身で用意していただく書類には、

①不動産購入時の売買契約書
②不動産売却時の売買契約書
③仲介手数料や印紙税等、売却費用が確認できる領収書の写し

の3種類あります。

STEP②課税譲渡所得の算出・所得税の計算


次にやることが、課税譲渡所得の算出と所得税の計算です。

譲渡所得は、

売却価格 ー (取得費用+売却費用) ー 特別控除 = 譲渡所得

という計算式で算出することができます。

この取得費は次の①と②のうち大きい金額を用いられます。

①実額法:土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額を表す
②概算法:譲渡収入金額の5%を取得費とみなす

ここで実額法の金額を確かめる方法が購入時の売買契約書です。

購入時の売買契約書が無い場合、取得費が5%で税金が計算されることとなり、もしそうなると税額が通常より高額になるのが大半なので、確実に用意しておくことをオススメします。

もし紛失してしまった場合、売主や仲介業者に署名捺印をしてもらって再発行することが可能です。

販売会社から不動産を購入した場合ですと、その会社に依頼すれば発行してもらえるでしょう。

この計算式での算出により、譲渡所がプラスであれば税金(所得税・住民税・復興特別所得税)が発生し、マイナスの場合は不動産を売却しても税金は発生しません。

例えば、築20年以上が経過している不動産を売却する場合、購入当時よりも大きく値段が下がってしまっているケースがほとんどですので、その場合は譲渡所得がマイナスとなることが多いです。

先述しましたが、譲渡所得がマイナスになった場合でも確定申告をすることで他の譲渡所得と損益通算を行うことができ、結果として税金が安くなるケースがあります。

ですので譲渡損失が出た場合でも、積極的に確定申告を行っていくようにしましょう。

STEP③確定申告書の作成し提出


書類が準備でき、また課税譲渡所得の算出が済むといよいよ確定申告書の作成です。

こちらは税務署で申告書を貰いその場で作成することも可能ですが、インターネットで自宅のパソコンから電子申請(e-Tax)をすることも可能です。

手書きで確定申告をする場合は、

・黒いインクのボールペンで、強く記入すること
・マス目に数字を記入する場合は、マス目の中に丁寧に記入すること
・訂正する場合は、訂正する文字を二重線で抹消し、上の欄などの余白に適宜記入すること

と国税庁が注意喚起しています。

計算ミスや入力漏れがあれば税務署から呼び出しを受けたり、再提出をしなければいけないので、十分注意して記入するようにしましょう。

その分、パソコンからの確定申告の場合は計算ミスや入力漏れ、提出書類の不備等による呼び出しや再提出等といった手間はほぼありません。

理由はそういった必須項目に漏れがある場合、そもそも申告書の作成は完了しない仕様になっているからです。

ですので、もしご自宅にインターネットに繋がったパソコンがある場合は、なるべくパソコンから確定申告をするのがオススメです。

確定申告には申告期限が設けられており、期日は3月15日となっています。

期日付近は非常に混雑が予想されるので、税務署に提出する場合は余裕を持って早めに提出することを心がけるようにしましょう。

また、もし期間内の申告が完了しなかった場合、完納するまでの期間は日割りで延滞税が発生するので注意が必要です。

不動産売却の確定申告はココに注意




ここからは、不動産売却の確定申告における注意すべきポイント2点を解説していきます。

ポイント①所有期間によっては税率が倍になってしまうので注意


不動産売却にかかる税率は、売却する不動産の所有期間によって約2倍になるので注意が必要です。

・所有期間が5年以下(短期)の場合:所得税30%、住民税9%
・所有期間が5年超(長期)の場合:所得税15%、住民税5%

この所有期間のカウント方法については、5年間きっちり数えられるわけではありません。

不動産を売却した年の1月1日において5年を超えているかどうかで判断されます。

例えば、2019年2月に購入した不動産を、2024年2月に売却する場合、2024年1月1日時点における所有期間は4年と11ヶ月となるので、税率は高い方の39%となります。

もし不動産を売却しようとしているが、あと来年の1月1日の時点で5年を超える、ということであれば急いで売却するのではなく、もう少し待ってから売却した方が税率を低く抑えられます。

その場合、特に急がなくてはいけない理由が無い限りは少し待っておいた方が良いでしょう。

ポイント②利益が出てなくても税金が発生する恐れがある


これは先程説明しましたが、不動産を売却して実際に購入したときの金額を売却価格が下回り、譲渡損失が出たとしても税金が発生する恐れがあるので注意が必要です。

それが購入時の金額を証明できる書類(購入時の売買契約書)が無い場合です。

この場合、売却価格の5%が「みなし取得費」とみなされ、高額な税金が発生してしまいます。

ですので確実に購入時の売買契約書は用意できるようにしておきましょう。

もし紛失していた場合でも、仲介業者に署名捺印をしてもらって再発行することが可能です。

おわりに


これまで何度も不動産売却に携わらせていただきましたが、不動産売却に確定申告が必要であることを知らなかった、なんて売り主様が大半でした。

また、知っていたとしても経験が無いことなので、やり方が分からず誰に相談していいかも分からなかった…なんて方も多くいらっしゃいました。

人生に何度もあるわけではない不動産売却、それを失敗させないためにも、売却後の確定申告も問題なく済ませたいものですよね。

この記事が少しでも助けになれば幸いです。

良くある質問

質問①不動産を売却した時の申告と納税はいつしなければいけませんか?


不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日までの間に確定申告をし、納税する必要があります。

この際、不動産の売却益にかかる税率等は他の所得と分離して計算されることとなっていますが、申告と納税は他の所得と一緒に行う必要があります。

質問②不動産を売却した時は税の優遇はありますか?


相続した不動産の場合、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合は相続税の一部が取得費として加算できる取得費加算の特例という優遇措置が受けられます。

また、居住用不動産を売却した時は、所有期間関係なく売却益から3,000万円まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。

質問③不動産を売却した年の固定資産税はどうなりますか?


固定資産税はその年の1月1日時点の所有者が納税者となります。

ですので、途中で所有者が変更しても納税義務者の変更はありません。

ですが、そうなると売り主は不動産を売却した後の固定資産税も支払わなければいけなくなるので、買い主と話し合った上で、売却後の固定資産税を分割して負担することが一般的な方法となっています。

この場合、固定資産税の精算方法として、引き渡し日を基準に日割り計算をするのが慣例です。



横浜市の戸建ての売却にあおぞら不動産が強いワケ
この記事を書いた人
(株)あおぞら不動産 代表:高倉由浩
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