相続登記の義務化が決定!罰則金もあり。 | 横浜市の不動産売却、査定・買取なら(株)あおぞら不動産
相続登記の義務化が決定!罰則金もあり。
こんにちは、(株)あおぞら不動産の高倉です。
来年、2022年4月1日より相続登記の義務化が施行されます!
相続により不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の罰則金が発生!
さらに住所変更を行った場合も2年以内に住所変更登記を行わないと、5万円以下の罰則金が発生。
相続登記義務化の背景
この背景は、相続登記や住所変更登記が義務化でないため、登記が行われないままの不動産が多くあります。
年月と共に、本来の所有者が誰なのか分からない不動産が日本全国にたくさんあり、これを「所有者不明土地」と言われます。
所有者不明土地は、日本全国の合計面積が九州より広い面積になるそうです。
相続登記を行わない、または行えないのは、手間や相続登記費用がかかること、相続人の間で相続の意見がまとまらないなどの理由があります
ただ相続登記を行わないまま年数が経過してしまうと、さらに相続が起きてしまうとネズミ講的に相続人が増えてしまいます。
当事者がおらずさらに複雑になり、もっと手を付けられない不動産が発生してしまう訳です。
国としては、危険空家の増加、不動産売買の活発化、有効活用と言ってしますが、さらに相続登記や住所変更登記を行うと登録免許税(国税)の収入アップも考えていると予測できます。
相続人で意見がまとまらない場合
相続人で相続不動産の活用、分け方などがまとまらない場合には、まだ未決定とのことですが相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れるようです。
それか現在でも可能な方法として、法定相続(相続人が受取る財産割合)分で相続登記を行うこともできます。
例)もし相続人が2人いる場合には、
どちらか1人が法定相続にのっとり相続の持分を登記することが可能です。
法務局に確認したところ
尚、法務局に問い合わせたところ、来年4月1日より施工されるのは決定していますが、まだ詳細は未定とのことです。
今まで相続登記を行っていない土地も対象になる可能性があるそうですので、お子様、お孫様に大変な思いをさせないためにも、早期の対応が必要です。
ページ作成日 2021.5.20